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基準点測量作業規程準則 第八条 (記録等の保管)

昭和六十一年総理府令第五十一号府省令
(記録等の保管)

第八条

測量に際しては、観測、計算等の測量記録を作成し、当該測量の結果である測量成果とともに保管しなければならない。

2永久標識又は一時標識の敷地の所有権又は所有権以外の使用権の取得等に関する書類は、保管しなければならない。

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