(基準点の選定)
第九条
基準点(補助基準点を除く。)を新設する場合は、電子基準点の配置を考慮した上で、適正な密度をもつて配置し、その密度は、四百平方キロメートルに一点を標準とする。
2補助基準点は、補助基準点測量を行う地域に努めて均等に配置し、その密度は、主として宅地が占める地域及びその周辺の地域にあつては一平方キロメートルに二十五点、その他の地域にあつては一平方キロメートルに四点を標準とする。
基準点(補助基準点を除く。)を新設する場合は、電子基準点の配置を考慮した上で、適正な密度をもつて配置し、その密度は、四百平方キロメートルに一点を標準とする。
2補助基準点は、補助基準点測量を行う地域に努めて均等に配置し、その密度は、主として宅地が占める地域及びその周辺の地域にあつては一平方キロメートルに二十五点、その他の地域にあつては一平方キロメートルに四点を標準とする。