(多角路線の選定) 第十条 基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、基本三角点を結合する多角網を形成するよう努めなければならない。2多角路線の選定に当たつては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗