(計量単位) 第五条 前条第一号に規定する測量及び同条第二号に規定する計算(以下「被災地域境界基本測量」という。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗