条文くん法令検索 AIに質問する

被災地域境界基本調査作業規程準則 第六条 (管理及び検査)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(管理及び検査)

第六条

被災地域境界基本調査を行う者又は被災地域境界基本調査の成果について認証を行う者は、被災地域境界基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、被災地域境界基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災地域境界基本調査作業規程準則第六条(管理及び検査)について教えてください」と聞く
← 第五条(計量単位) 被災地域境界基本調査作業規程準則 目次 第七条(記録等の保管) →