(計量単位)
第四条
地籍測量及び地積測定(街区境界調査にあつては街区面積測定。以下同じ。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
地籍測量及び地積測定(街区境界調査にあつては街区面積測定。以下同じ。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。