(管理及び検査)
第五条
地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第四に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。
地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第四に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。
この省令の施行前に、第二条による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、第二条の規定による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。