(記録等の保管) 第六条 地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票(街区境界調査にあつては街区境界調査票。以下同じ。)、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗