(作業班の編成) 第七条 地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。2前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗