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地籍調査作業規程準則 第七条の二 (登記官に対する協力の求め)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(登記官に対する協力の求め)

第七条の二

地籍調査を行う者は、その行う地籍調査に関し、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面(以下「登記所地図」という。)、筆界特定手続記録(同法第百四十五条の筆界特定手続記録をいう。以下同じ。)その他の登記所に備え付けられている資料との整合性を確保するため必要があると認めるときは、当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所の登記官に対し、助言その他の必要な協力を求めることができる。

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