(省令に定めのない方法) 第八条 地籍調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗