条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第八条 (省令に定めのない方法)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(省令に定めのない方法)

第八条

地籍調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第八条(省令に定めのない方法)について教えてください」と聞く
← 第七条の二(登記官に対する協力の求め) 地籍調査作業規程準則 目次 第九条(地籍調査の実施に関する計画) →