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地籍調査作業規程準則 第九条 (地籍調査の実施に関する計画)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍調査の実施に関する計画)

第九条

地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。

  1. 調査地域及び調査面積
  2. 調査期間
  3. 精度及び縮尺の区分
  4. 地籍測量の方式
  5. 作業計画

2地籍調査が法第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づくものである場合には、前項の計画は、当該事業計画に従つて作成しなければならない。

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