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地籍調査作業規程準則 第十二条 (作業計画)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(作業計画)

第十二条

第九条第一項第五号の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。

2前項の単位作業とは、一筆地調査、地籍測量、地積測定並びに地籍図又は街区境界調査図及び地籍簿又は街区境界調査簿の作成の各作業をいい、地籍測量は、第四十二条及び第七十六条に定める地籍測量の順序に従つて区分することができる。

3第一項の規定により作業計画を作成するに当たつては、作業の経済的運用、単位作業間の相互の関連及び進度並びに他の単位区域における作業との関連を考慮するものとする。この場合において、地上法による地籍測量における一筆地測量又は航測法による地籍測量における航空測量の時期と現地について行う一筆地調査の時期との間隔をできるだけ少なくするように特に考慮するものとする。

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