(作業の順序)
第七十六条
航測法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
- 一地籍図根三角測量
- 二航空測量
- 三地籍図原図の作成
2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3航空測量は、一筆地調査と併行して行うものとする。
4併用法による地籍測量については、第四十二条及び第一項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。
航測法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3航空測量は、一筆地調査と併行して行うものとする。
4併用法による地籍測量については、第四十二条及び第一項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。