条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第七十六条 (作業の順序)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(作業の順序)

第七十六条

航測法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。

  1. 地籍図根三角測量
  2. 航空測量
  3. 地籍図原図の作成

2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3航空測量は、一筆地調査と併行して行うものとする。

4併用法による地籍測量については、第四十二条及び第一項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第七十六条(作業の順序)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(地籍明細図) 地籍調査作業規程準則 目次 第七十六条の二 →