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地籍調査作業規程準則 第七十五条 (地籍明細図)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍明細図)

第七十五条

地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図(街区境界調査にあつては街区境界調査明細図)を別に作成することができる。

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