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地籍調査作業規程準則 第八十四条 (地籍図原図の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図原図の作成)

第八十四条

第七十四条及び第七十五条の規定は、航測法において地籍図原図を作成する場合について準用する。

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