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地籍調査作業規程準則 第八十四条 (地籍図原図の作成)
昭和三十二年総理府令第七十一号
府省令
(地籍図原図の作成)
第八十四条
第七十四条
及び
第七十五条
の規定は、航測法において地籍図原図を作成する場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第74条
第75条
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地籍調査作業規程準則 目次
第八十五条(地積測定の方法) →