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地籍調査作業規程準則 第七十四条 (地籍図原図の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図原図の作成)

第七十四条

地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第二条第一号に基づいて必要な事項を表示して作成するものとする。

2前項の作業を終えたときは、筆界点番号図及び地籍図一覧図(街区境界調査にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。

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