国土調査法施行規則 第二条 (地図及び簿冊の様式)
平成二十二年国土交通省令第五十号府省令
(地図及び簿冊の様式)
第二条
令第二条第二項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。
- 一
地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図別記様式第一 - 二
効率的手法導入推進基本調査簿(前条第一号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。)別記様式第二 - 三
被災地域境界基本調査簿(前条第二号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。)別記様式第三 - 四
- 五
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(地籍簿の様式を定める省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一
地籍簿の様式を定める省令(昭和五十三年総理府令第三号)
- 二
地籍図の様式を定める省令(昭和六十一年総理府令第五十四号)
- 三
都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二年総理府令第四十三号)
- 四
山村境界基本調査作業規程準則(平成二十三年国土交通省令第五号)
- 五
山村境界基本調査図及び山村境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二十三年国土交通省令第六号)
- 六
被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二十八年国土交通省令第六十七号)
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