(地籍調査に関する事業計画の様式等)
第三条
2令第九条の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
- 一測量の方式
- 二都道府県が負担する経費の予定額
- 三基準点の有無
2令第九条の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
前条の規定による廃止前の同条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる省令の規定に基づいて作成した地図及び簿冊は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則の相当する規定に基づいて作成したものとみなす。
2前条の規定による廃止前の同条第四号の山村境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第三条の規定による改正後の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。