条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法施行規則 第四条 (国土調査の実施の委託の要件)

平成二十二年国土交通省令第五十号府省令
(国土調査の実施の委託の要件)

第四条

第十条第二項に規定する国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国土調査法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した国土調査法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百八十三号)による改正前の国土調査法施行令別表第五による身分証明書は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則別記様式第七による身分証明書とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法施行規則第四条(国土調査の実施の委託の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(地籍調査に関する事業計画の様式等) 国土調査法施行規則 目次 第五条(身分を示す証明書) →