法第十条第二項に規定する国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
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この省令の施行前に交付した国土調査法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百八十三号)による改正前の国土調査法施行令別表第五による身分証明書は、第一条の規定による改正後の国土調査法施行規則別記様式第七による身分証明書とみなす。