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国土調査法施行令 第九条 (事業計画の協議の申出)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(事業計画の協議の申出)

第九条

都道府県は、法第六条の三第三項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第七号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。

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