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国土調査法施行令 第十条 (事業計画の公表)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(事業計画の公表)

第十条

第六条の三第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。

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