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地籍調査作業規程準則 第八十三条の二 (筆界点の座標値の算出)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(筆界点の座標値の算出)

第八十三条の二

筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。

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