(筆界点の座標値の算出) 第八十三条の二 筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。 e-Gov法令検索で第八十三条の二を開く ↗