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地籍調査作業規程準則 第八十三条 (補備測量における一筆地測量)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(補備測量における一筆地測量)

第八十三条

第四十六条第六十八条第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。この場合において、第六十八条中「地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の三第七十条の五第二項及び第七十一条中「細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第二項中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。

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