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地籍調査作業規程準則 第七十条の三 (多角測量法による一筆地測量)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(多角測量法による一筆地測量)

第七十条の三

多角測量法による一筆地測量における多角路線の選定に当たつては、細部図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

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