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地籍調査作業規程準則 第七十条の四 (交点計算法による一筆地測量)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(交点計算法による一筆地測量)

第七十条の四

交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。

2仮設の表示杭は、筆界点の近傍に設置するよう努めなければならない。

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