(交点計算法による一筆地測量) 第七十条の四 交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。2仮設の表示杭は、筆界点の近傍に設置するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条の四を開く ↗