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地籍調査作業規程準則 第七十条の五 (単点観測法による一筆地測量)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(単点観測法による一筆地測量)

第七十条の五

単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。

2単点観測法により観測された筆界点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

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