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地籍調査作業規程準則 第七十一条 (次数の制限)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(次数の制限)

第七十一条

一筆地測量(単点観測法によるものを除く。)における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数は、六次までとする。

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