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地籍調査作業規程準則 第七十二条 (筆界点の位置の点検)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(筆界点の位置の点検)

第七十二条

筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。

2前項の点検を終えたときは、筆界点成果簿を作成するものとする。

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