(筆界点の位置の点検) 第七十二条 筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。2前項の点検を終えたときは、筆界点成果簿を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗