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地籍調査作業規程準則 第七十条の二 (放射法による一筆地測量)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(放射法による一筆地測量)

第七十条の二

放射法による一筆地測量は、細部図根点等を与点として行うものとする。

2放射法による一筆地測量は、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による一筆地測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部図根点等を基準方向とし、与点から筆界点までの距離は、与点から基準方向とした細部図根点等までの距離より短くするものとする。

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