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地籍調査作業規程準則 第七十条 (一筆地測量の方法)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(一筆地測量の方法)

第七十条

一筆地測量は、放射法、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。

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