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地籍調査作業規程準則 第六十八条 (一筆地測量の基礎とする点)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(一筆地測量の基礎とする点)

第六十八条

一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)を基礎として行うものとする。

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