(一筆地測量の基礎とする点) 第六十八条 一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)を基礎として行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗