(地籍細部測量の基礎とする点) 第四十六条 地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。)を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗