条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第四十七条

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令

第四十七条

削除

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第四十七条について教えてください」と聞く
← 第四十六条(地籍細部測量の基礎とする点) 地籍調査作業規程準則 目次 第四十八条(地籍図根三角点の選定) →