(地籍図根三角点の選定) 第四十八条 地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。2地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗