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地籍調査作業規程準則 第四十八条 (地籍図根三角点の選定)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図根三角点の選定)

第四十八条

地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。

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