第七十六条の二 第四十五条及び第四十八条から第五十二条までの規定は、航測法による地籍測量について準用する。この場合において、第四十五条中「地籍図根測量」とあるのは「地籍図根三角測量」と、第五十二条第一項中「一筆地測量」とあるのは「航空測量」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条の二を開く ↗