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地籍調査作業規程準則 第七十六条の三 (航空測量の実施)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(航空測量の実施)

第七十六条の三

航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。

  1. 空中写真測量
  2. 航空レーザ測量
  3. 既存資料の収集及び解析
  4. 補備測量
  5. 筆界点の座標値の算出

2前項第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第四号までに掲げる作業の一部を省略することができる。

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