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地籍調査作業規程準則 第四十五条 (地籍図根測量の方法)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図根測量の方法)

第四十五条

地籍図根測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

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