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地籍調査作業規程準則 第四十四条 (地籍図根点の配置)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図根点の配置)

第四十四条

地籍図根点の配置に当たつては、調査地域における基準点等の配置を考慮し、地籍図根点の密度を定めるものとする。

2地籍図根点の密度は、調査地域における単位面積当たりの土地の筆数、地形、地物、見通し障害等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分その他の事項を考慮して定めるものとする。

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