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地籍調査作業規程準則 第四十三条 (地籍図根点)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図根点)

第四十三条

地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。

2前項に定めるほか、基準点測量(補助基準点測量を除く。)により決定された節点を地籍図根三角点とすることができる。

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