条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第四十二条 (作業の順序)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(作業の順序)

第四十二条

地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。

  1. 地籍図根三角測量
  2. 地籍図根多角測量
  3. 細部図根測量
  4. 一筆地測量
  5. 地籍図原図の作成

2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3第一項第一号及び第二号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第三号及び第四号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。

4地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第四十二条(作業の順序)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(地籍図原図) 地籍調査作業規程準則 目次 第四十三条(地籍図根点) →