(作業の順序)
第四十二条
地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
- 一地籍図根三角測量
- 二地籍図根多角測量
- 三細部図根測量
- 四一筆地測量
- 五地籍図原図の作成
2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3第一項第一号及び第二号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第三号及び第四号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。
4地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。