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地籍調査作業規程準則 第四十一条 (地籍図原図)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図原図)

第四十一条

地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図(街区境界調査にあつては街区境界調査図原図。以下同じ。)とする。

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