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地籍調査作業規程準則 第四十条 (地籍図又は街区境界調査図の図郭)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍図又は街区境界調査図の図郭)

第四十条

第二条第一項第十号の規定による地籍図又は街区境界調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。

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