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地籍調査作業規程準則 第三十九条 (位置及び方向角の表示の方法)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(位置及び方向角の表示の方法)

第三十九条

地籍測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。

2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。

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