(多角路線の選定)
第四十九条
地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍図根三角点(以下「地籍図根三角点等」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。