条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第四十九条 (多角路線の選定)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(多角路線の選定)

第四十九条

地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍図根三角点(以下「地籍図根三角点等」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。

2多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。

3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第四十九条(多角路線の選定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(地籍図根三角点の選定) 地籍調査作業規程準則 目次 第五十条(選点図及び平均図) →