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地籍調査作業規程準則 第十一条 (精度及び縮尺の区分)
昭和三十二年総理府令第七十一号
府省令
(精度及び縮尺の区分)
第十一条
第九条第一項第三号
の精度及び縮尺の区分は、令
第二条第一項第九号
及び令別表第四に定める区分によつて定めるものとする。
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第9条
国土調査法施行令 第2条
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