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地籍調査作業規程準則 第十一条 (精度及び縮尺の区分)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(精度及び縮尺の区分)

第十一条

第九条第一項第三号の精度及び縮尺の区分は、令第二条第一項第九号及び令別表第四に定める区分によつて定めるものとする。

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