(調査地域の決定の基準)
第十条
前条第一項第一号の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。ただし、前条第二項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において地籍調査を実施しようとする区域をその地域とする。
2調査地域は、二以上の市町村の区域にわたる区域をその区域とする令第一条各号に掲げる者が地籍調査を行う場合には、前項の規定にかかわらず、二以上の市町村の区域にわたる区域をその地域とすることができる。
3前二項の調査地域は、不動産登記法第三十五条の地番を付すべき区域(以下「地番区域」という。)をその区域とする単位区域に区分するものとする。ただし、地番区域が狭少な場合又は過大な場合その他必要な場合には、二以上の地番区域を一単位区域とし、又は地番区域の一部を一単位区域とすることができる。