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国土調査法施行令 第一条 (土地改良区その他の者)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(土地改良区その他の者)

第一条

国土調査法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 土地改良区及び土地改良区連合
  2. 土地区画整理組合
  3. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  4. 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
  5. 農業委員会
  6. 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の規定に基づき設立される水害予防組合及び水害予防組合連合
  7. 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  8. その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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