条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地籍調査作業規程準則
› 第十三条
地籍調査作業規程準則 第十三条 (作業進行予定表の作成)
昭和三十二年総理府令第七十一号
府省令
(作業進行予定表の作成)
第十三条
一筆地調査は、
前条
の規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第十三条(作業進行予定表の作成)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
← 第十二条(作業計画)
地籍調査作業規程準則 目次
第十四条(単位区域界の調査) →