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地籍調査作業規程準則 第十三条 (作業進行予定表の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(作業進行予定表の作成)

第十三条

一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。

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