条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第十四条 (単位区域界の調査)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(単位区域界の調査)

第十四条

一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第十四条(単位区域界の調査)について教えてください」と聞く
← 第十三条(作業進行予定表の作成) 地籍調査作業規程準則 目次 第十五条(調査図素図等の作成) →